李相憲氏による「蕩減復帰原理」の定義

★ 李相軒氏とは、統一思想研究院院長。「統一思想」「勝共論」著者。嘗て文鮮明師に「私の最後の仕事は『原理』(原理の最終本)を書くことだ」としてそれを任せられていた人物。(未完に終わる)
以下は李相軒氏が蕩減復帰原理の定義について書いた論文。

■李相憲著「統一民族史観」(月刊「ファミリー1993年5月号」)より
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「イエス様は、人間が犯した罪は借金をすることと同じだとしばしば表現されています。例えばイエス様は王様から借りた一万タラントの借金を返す事が出来ないでいる僕の例(マタイ18/21~35)を挙げています。

王様は『もし一万タラントの借金を返すことが出来ないのであれば、お前と妻子と持ち物全部を売って返しなさい』と命じました。それらを全部売っても一万タラントにならないかも知れないが、それで一万タラントの借金と相殺してやるという意味です。これも蕩減を意味します。

ところが僕がひれ伏して『必ず借金を返しますから、暫くお待ち下さい』と言って哀願しました。その姿を見て気の毒に思った王様は『お前の心掛けは殊勝だ。負債を免じてやるから帰りなさい』と言って彼を赦してやったのです。これもやはり蕩減なのです。…

 マタイ18/2
『僕の主人はあわれに思って彼をゆるし、その負債を免じて(蕩減して)やった。』
『그 종의 주인이 불쌍히 여겨 놓아 보내며 그 빚을 탕감(蕩減)하여 주었더니』

以上のイエスの御言葉によって蕩減の意義が明らかにされたと思います。

第一に、蕩減とは、負債に関する概念であると同時に、罪に関する概念です。

第二に、蕩減とは、一定の条件を立てて、借金を減らすか相殺するのと同様に、罪を減らすか、なくしてもらうこと、罪を赦してもらうことを意味します。

第三に、蕩減には、必ず債務者と債権者、または罪人は神様に一定の条件を立てなければ蕩減(赦してもらうこと)を受けることが出来ないことを意味します。

第四に、蕩減(赦してもらうこと)は一定の条件を立てて、借金のない、あるいは罪を犯さない状態に戻ること、つまり復帰を意味します。…

罪人が罪を脱いで、罪のない人間になろうとすれば、神の前で罪の赦しを受けなければなりません。堕落によって神を悲しませたからです。…

復帰摂理上の蕩減は、一定の条件(蕩減条件)を立てて、罪を赦してもらった後、原状に復帰することを意味します。このように蕩減条件を立てて、原状に復帰することを「蕩減復帰」といいます。

蕩減条件は罪を赦してもらって原状へ復帰するために立てなければならない最も基本的な条件です。」
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